免許更新

2021-01-19

ライター:過去データ

お疲れ様です。

埼玉支店 染谷です。

 

 

皆様、自動車運転免許はお持ちでしょうか?

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ご存知の通り、運転免許証を取得後は誰でも必ず3年もしくは5年に1度、運転免許証の更新手続が必要となります。居住する住所がきちんと登録されていれば、通常の場合管轄の公安委員会より更新連絡書のはがきが更新年の誕生日の概ね1ヵ月前に郵便で送られてきます。

 

それなのに更新を忘れてしまった知人がいたので、有効期限までに更新できなかった場合はどうなってしまうのか調べてみました。

 

 

 

 

●期限を過ぎてから半年以内は再取得可能

 

失効から免許を再取得するには、各都道府県で設定された運転免許センターや運転試験場などへ出向き、新たに免許証を取得するために申請・手続を取る必要があります。本来の運転免許証の有効期限から半年以内(6ヵ月以内)に申請手続をする場合は、適性検査と写真撮影、講習の受講など、内容は通常の更新手続と変わりません。

(しかし、やむを得ない事情がない場合はゴールド免許→ブルー免許に切り替わります。)

 

 

●半年を超えると免許失効

 

・うっかり失効(6ヵ月以上1年以内)
適性検査の後、合格すると仮免許証が交付されます。仮免許試験の学科、技能試験が免除されます。

・うっかり失効(1年以上)
試験の免除なし

・やむを得ない失効(6ヵ月以上3年以内)
やむを得ない理由が終わった日から起算して1ヵ月以内に、診断書やパスポート、在所証明など、やむを得ない事情を証明できる書類を添えて手続申請することにより、学科および技能試験が免除されます。通常の更新手続と基本的に内容は同じです。

・やむを得ない失効(3年以上)
試験の免除なし

 

 

いかがでしょうか

半年は猶予があると考えると意外と優しい?ですね。

 

 

期限が切れた免許証は無免許運転になってしまうので

皆さんくれぐれもお気を付けください。